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2015年度 労働者派遣法改正のポイント

2015年度に改正された労働者派遣法の概要とお客さま(派遣先)への影響及び当社の対応について

労働者派遣法が、2015年9月30日に改正されました。
主なポイントとお客さまへの影響について、弊社の見解を以下にまとめております。
【 派遣法改正の基本的な考え方 】
① 労働者派遣業界全体として、事業の健全な育成を図る。
② キャリアアップや直接雇用の推進を図り、派遣労働者の雇用安定と処遇改善を進める。
③ 派遣労働者や派遣元・派遣先にわかりやすい制度とする。

【1】労働者派遣事業は、全て「許可制」となりました (3年の経過措置あり)

【2】派遣の期間制限の取扱い

1)専門26業務、自由化業務による区別は廃止され、無期雇用・有期雇用で区分されます。

2)期間制限

①有期雇用派遣労働者を受け入れる場合
 ○同一組織内、個人単位で3年間となります
 ※同一組織内では、同一派遣労働者を、3年を超えて派遣受入を継続することはできません。
 ○人・部署を問わず、事業所単位で3年間となります
 ※同一事業所で3年を超えて派遣労働者を継続して受け入れる際は、お客さま(派遣先)は、
  期限前に過半数組合などの意見を聴取し、異議などがあれば説明が必要。
  以降3年ごとに同様の措置にて延長可。
②無期雇用派遣労働者、60歳以上高齢者、日数限定業務、有期プロジェクト業務、
 休業代替業務で受け入れる場合
 ○期間制限の対象外となります。

【弊社の社員は全て無期雇用ですので、現状と変わらず期間制限の対象外です】

【3】派遣元は派遣先と協力し、派遣労働者の以下の項目の推進に努めなくてはなりません

1)賃金

お客さま(派遣先)は、派遣元の求めに応じ、派遣労働者の賃金水準の均衡が図られるよう、同種業務のお客さま社員の賃金水準に関する情報などを派遣元に提供するよう努めなければなりません

2)福利厚生

お客さま(派遣先)は、派遣労働者にお客さま社員と同様な、福利厚生施設などの利用・研修の機会を与えるよう配慮しなければなりません

3)教育訓練

4)キャリアアップ

お客さま(派遣先)は、派遣元の求めに応じ、派遣労働者の業務状況や、能力の向上度合いに関する情報を、派遣元へ提供するよう努めなければなりません

【補足事項】 労働契約申込みみなし制度の適用

2015年10月1日より、お客さまが「違法派遣」を受け入れていた場合、労働契約の申込みをしたものとみなす制度が施行・適用されております。
○違法派遣・・・派遣可能期間を超えて派遣を受け入れた場合や、いわゆる偽装請負の場合 等

〔注意事項・免責事項〕

提供する情報につきましては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではございません。自己責任の上、ご利用いただきますようお願いいたします。
なお、法案条文等の詳細につきましては、厚生労働省ホームページ等をご参照ください。