エンジニア派遣、研究開発・設計に30年以上の実績-株式会社メイテック

内部統制

会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備に関する基本方針

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(会社法第362条第4項6号、会社法施行規則第100条第1項4号、企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針)

社会との関わりの中で、法令及び定款を遵守し、社会倫理に反することなく健全で透明度の高い経営を行い、企業価値の向上が図られるよう、当社グループの事業特性や規模等に相応しい効果的なガバナンス体制及びモニタリング体制を構築する。

経営理念、行動規範、行動憲章等を制定し、役職員に対する周知徹底を図り、法令、定款及び社内規程等を遵守し、公正かつ理性ある行動を実践する。

通報者の人事上の保護に徹したメイテックグループ・ヘルプライン制度の設置及び周知を通じて、不正行為等の早期発見、是正に努める。

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、ステークホルダーの信頼関係を損なうことのないよう、代表取締役等の経営トップ以下グループ全体が毅然とした姿勢をもって臨み、反社会的勢力による被害の防止に努める。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(会社法施行規則第100条第1項1号)

法令、定款及び社内規程等の定めに従い、取締役の職務の執行に係る情報を適時適切に記録・保存・管理し、必要に応じて自発的に社内規程等を見直す。

(3) 損失の危険(リスク)の管理に関する体制

(会社法施行規則第100条第1項2号)

当社並びにグループ会社の事業遂行から生じる損失の危険(リスク)を網羅的・体系的に収集し、その動向を的確にモニタリングするとともに、そのリスクの軽重に応じた適時適切な対策を講じる等、継続して経営の安全性の維持・向上に努める。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(会社法施行規則第100条第1項3号)

各取締役が適切に職務執行と監督の責任を分担し、社内規程等に則った権限委譲を行うことで意思決定の迅速化を図るとともに、事業計画等を策定し明確な目標を定め、それに基づく適切な業務運営や進捗管理を実施し、必要に応じて目標を見直す等により、取締役の職務執行を効率的に行う。

(5) 監査役の職務を補助する使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性を確保するための体制

(会社法施行規則第100条第3項1号、2号)

監査役の監査の実効性を高めるため、業務執行機能から独立した専属の使用人で構成される監査役室を設置する。

監査役の職務を補助すべき専属の使用人に係る人事評価・異動については、監査役の意向を最大限尊重するため、監査役の同意の下に行う。

(6) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(会社法施行規則第100条第3項3号、4号)

取締役及び使用人が監査役に対して適切に報告する体制を整備するとともに、監査役に、取締役会の他、全ての会議への参加権限を付与し、かつ、意思決定や業務執行に係る重要な情報を開示する等により、職務執行の適法性や内部統制システムの構築・運用状況の相当性について、実効的に監査される体制を構築する。

代表取締役及び内部監査担当部署が、定期或いは必要に応じて随時、監査役と意見交換を行う等、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携が深められる体制を整備する。

取締役及び使用人が監査役からの調査またはヒアリングの要請に協力する等、継続して監査役による監査機能の実効性の向上に努める。

(7) 当該株式会社並びに企業集団における業務の適正を確保するための体制

(会社法施行規則第100条第1項5号)
各グループ会社が自主独立の精神をもって事業の発展を図ることを尊重しつつ、当社グループ全体の業務の適正を確保するために、各グループ会社に対して、上記(1)~(6)の基本方針を徹底する。
以上

エンジニアの派遣・各種技術サービスを提供します-株式会社メイテック-Copyright,2006-2012 MEITEC CORPORATION.All Rights Reserved.